セミナー・論文等
谷貝彰紀弁護士
≪HBLOコラム≫ オフィスでも熱中症リスク? 2025年6月から企業の管理義務に
毎日寝苦しい夜が続いています。今年の夏も全国的に平年より高温傾向が続くとのことで、オフィスでも自宅でも体調管理には注意が必要です。さて、2025年6月1日から、改正労働安全衛生規則(改正法)が施行され、熱中症対策が「努力義務」から「法的義務」になりました。建設や製造といった現場作業のある会社の問題と捉えられがちですが、業種や会社の規模に関わらず、改正法の適用対象となり得ます。対策未了の企業は自社内を点検し、対策を実施する必要があります。
■ 改正法対応のポイント
今回の改正法のポイントは、次の3点です。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業の把握
今回対策が必要なのは、「熱中症を生ずるおそれがある作業」の場合です。これは、「WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」をいいます。自社の業務においてこのような作業の有無を把握するのがまず第一歩です。WBGTとは、暑さ指数のことです。その把握のため、WBGT測定器を購入し、上記作業に当たりそうな場所で測定を行いましょう。
以下のような場合には、注意が必要です。
• 屋外でのイベント準備・荷物搬出・倉庫作業・営業活動
• 換気の悪い小規模な会議室やバックヤード
• 高齢者や健康リスクを抱える従業員が勤務する場合
2.熱中症の自覚症状がある作業者、熱中症のおそれのある作業者を見つけた者による報告体制の整備、周知
熱中症発生時(疑いを含む)の報告先や連絡手段を定める必要があります。
(例)
責任者 ●●●● (電話:●●●-●●●-●●●●)
代理 ●●●● (電話:●●●-●●●-●●●●)
作業場への掲示、イントラネットでの掲示、メール等で周知します。
3.熱中症の症状の悪化防止措置に関する内容や実施手順の整備、周知
作業からの離脱、身体冷却、必要に応じた医師の診察等の内容や手順を定める必要があります。以下の厚生労働省作成のリーフレット等を参考に自社に適した内容で定める必要があります。
【厚生労働省:リーフレット(抜粋)
■ 義務違反のリスク
法改正後は、これらの対策を怠った場合、
• 労働基準監督署による 是正指導・命令
• 熱中症事故発生時の 安全配慮義務違反(民事責任)
• 報道・SNS等による 企業イメージ毀損
など、法的責任・経営責任の両面で問題となり得ます。
■ まとめ
今回は熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則の改正について解説しました。熱中症対策は「現場任せ」「自己管理」で済む話ではなく、経営層が自ら管理方針を示し、社内体制を整えるべき課題です。
社員の命と健康を守ることは、コンプライアンスの枠を超えた企業の根本的な社会的責任です。「小さな会社だから」「現場作業がないから」と油断せず、熱中症リスクを経営課題として正面から捉えることが重要です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は 03-6452-9681 まで
お問い合わせください。